〒476-0012 愛知県東海市富木島町伏見1丁目6-9(名鉄太田川駅から車で8分)
秘密厳守は弊社として最も重要な責務であると考えております。
平成19年に施行された探偵業法【第十条】では、調査業務上で知り得た情報を第三者へ洩らしてはならないと、秘密厳守を義務付けられています。
もしも、依頼者様の私的な情報や調査対象者の情報などが外部へ洩れてしまった場合、探偵業法に違反したことになり、厳しく罰せられます。
※第十条
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
二、探偵業者は、探偵業務に関して作成し、または取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、時期的方式その他人の近くによっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置を取らなければならない。
探偵業法10条で言う業務とは、尾行、張り込み、聞き込み、証拠撮影などの現場における探偵業務だけではなく、それに関連する雑務や経理などすべての業務を含みます。
この守秘義務・秘密保持は探偵事務所の経営者および従業員(探偵・事務所スタッフなど)すべてに義務付けられています。
この従業員も常雇い、臨時雇いに関係なく探偵事務所と雇用関係がある者すべて含まれます。
弊社では、情報が外部に洩れないよう細心の注意を払って、情報の取り扱いと保管を行っております。
調査で知り得た情報は、調査を開始して報告書をお渡ししたのち、必ず抹消致します。
以下のものが考えられます。
・探偵業者が故意に洩らしている
・情報管理が十分でなかった
・人的ミスやシステム上のミス
残念なことに、探偵を名乗る業者の中には、
知り得た情報を外部へ故意に洩らしているケースもあります。
当偵事務所では、情報が外部に洩れないよう細心の注意を払って、
情報の取り扱いと保管を行っております。
調査で知り得た情報は、調査を開始して報告書をお渡ししたのち、必ず抹消致します。